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保護司会

更生保護とは

犯してしまった罪をつぐない、社会の一員として立ち直ろうとするには、本人の強い意志や行政機関の働き掛けのみならず、地域社会の理解と協力が不可欠です。
我が国では、保護司、更生保護施設を始めとする更生保護ボランティアと呼ばれる人たちの他、更生保護への理解と協力の下、関係機関・団体との幅広い連携によって更生保護は推進されています。

保護司とは

保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されません。保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかし、保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っています。このような保護司は、全国に約4万8,000人います。

法務省:更生保護を支える人々[http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo04.html]

出雲地区保護司会

名称 出雲地区保護司会 (会長 三島洪道)
発足 平成11年4月1日
事務所 〒693-0001 出雲市今市町543番地
出雲市社会福祉センター3F
目的 保護司法第13条に規定する保護司会として、その任務を円滑に遂行するとともに、同法第1条に規定する保護司の使命達成に資する活動を行うことを目的とする。
活動 本会は、次の事務を任務として行うほか、会の目的を達成するために必要な活動を行う。
(1)保護司法第 8 条の2に規定する計画の策定その他保護司の職務に関する連絡及び調整
(2)保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
(3)保護司の職務に関する研究及び意見の発表
(4)保護司の職務に関する研修
(5)保護司及び保護司会の活動に関する広報宣伝
(6)保護司の人材確保の推進に関する活動
(7)本会の運営に必要な資金の造成
(8)会員相互の親睦及び慶弔
部会 (1)総務部会 (2)研修部会 (3)犯罪予防部会 (4)協力組織部会 (5)広報部会
支部 (1)出雲支部 (2)平田支部 (3)斐川支部 (4)河南支部 (5)大社支部